1948-11-30 第3回国会 衆議院 文部委員会 第8号
もう一面その数量が確定いたします間に、だれがこれを引受けるかということがきまりませんと、そのために教科書に向けられます紙が、事実教科書の面に向いて来ないというおそれもあることと考えまして、やむなく明二十四年度使用分につきましては、二十三年と同じように飜刻発行会社に飜刻発行をさせるけれども、なるべく多数を地方に委託その他の方法をもつて、地方の印刷力を用いるようにという答申がございました。
もう一面その数量が確定いたします間に、だれがこれを引受けるかということがきまりませんと、そのために教科書に向けられます紙が、事実教科書の面に向いて来ないというおそれもあることと考えまして、やむなく明二十四年度使用分につきましては、二十三年と同じように飜刻発行会社に飜刻発行をさせるけれども、なるべく多数を地方に委託その他の方法をもつて、地方の印刷力を用いるようにという答申がございました。
教科書の公益性のために教科書に吸放される歩合が、今日のわが國の紙の生産状態から見て、相当高率なものであることも御承認願えると思いますが、これによつてひとり業態の安逸をむさぼり得るものは、紙より教科書への二次的生産工程の受益者、すなわち七社の現教科書飜刻発行会社であり、犠牲の首の座にすわるものは、政治の首都東京都を遠く離れた地方印刷業者であることを、御認め願いたいと存じます。